日々頂くご相談の中で、「遺言書を作りたいんですが、どこの公証役場に行けば良いんでしょうか?」というのがあります。

回答を言ってしまえば、「遺言をされる方の、お近くの公証役場で出来ます」という事になります。

もう少し具体的に、例えば、...

遺言者の子供(遺言で財産を相続す人)が横浜に住んでいて、最寄りの駅前に公証役場があったとします。

何かの折には遺言書を作りたいと言っている父(遺言者)は、北海道に住んでいるが、たまたま横浜に用事があり、はるばる横浜に来ることになったとします。

父は、この際だから、子供の住んでいる横浜で、公正証書で遺言書を作りたいと考えていますが、果たして、自分の住んでいる北海道にある最寄りの公証役場でなく、子供の住んでいる横浜にある公証役場で、公正証書遺言をする事が出来るでしょうか?

回答ですが...

子供の住んでいる横浜でも出来ます。

公証人法17条というのがあり、公証人が職務を行う地域は、”公証人が所属する法務局又は地方法務局の管轄区域”とされています。

簡単に言うと、公証人は自分の所属する都道府県から外に出て、仕事を行う事は出来ないってことで、遺言をする人は、どこの公証役場に行かなければいけないという制限がありません。

....ということで、北海道に住んでいる父が、子供の住んでいる横浜でも、遺言公正証書を作る事が出来ることになります。

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