遺産分割協議をするなかで、よく聞くのが、全員が均等になる様に相続をしたい...という物です。

全員が均等に相続するってのは、確かに公平な様に見えますが、遺産分割に至るまでの経緯を聞いていると、他人事ながら、本当に均等で良いのだろうか?と疑問に感じることがあります。

例えば、年老いた母の面倒を、なんらかの都合で長男でなく二男が面倒を見ることになり、実質的に二男の妻が面倒を見ているような場合、二男の妻は、いくら献身的に尽くしても、相続人ではありませんから、相続財産を受ける事はありません。

こんな時は、妻が貢献した分を二男の相続分に加算して遺産分割協議をすることが出来れば良いのですが、ここで出てくるのが、全員が平等に相続するという、二男以外の相続人からの主張です。

高齢者の介護をされている方のご苦労、入院中の方の付き添いなどの大変さは、実際に経験された方でなければ理解されない事も多く、何の面倒見も、何の付き添いもしなかった他の相続人からは、容赦なく法定相続分を主張されるのだろうと思います。

そんな事を考えてか、最近では、二男の妻にも財産を遺贈するとかのケースを、徐々に聞くようになりました。

遺言など、ちゃんと貢献した人が報いられるような手続きを、忘れないように願うばかりです。

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