なにか照れてしまいそうなタイトルですが、あえて付けてみました。

先日の行政書士会での研修会でも、信託銀行の担当社が、「妻に対する遺言書が多いですね」って話をしていましたが、私のところでも、同じ傾向です。

さて、子供のいない夫婦の場合で、不動産が夫婦共有名義の場合には、遺言書が必須になります。

なぜなら、住宅ローンの残債は保険によって支払われたとしても、不動産の夫の名義が、当然に妻に変わる訳ではなく、遺言が無い限り、夫の直系尊属や兄弟がいれば、その方たちと夫の持分を分けることになるからです。

特に、遺された妻が、妻自身の資金によって不動産名義を持っていたとしても、夫死亡と同時に妻の一人名義になるわけではなく、夫の親族との共有となり、仮に老後の資金確保とかで売却しょうにも、妻ひとりの考えでは売却できなくなります。

ひつこくなりますが、たとえその不動産が夫婦の努力のみで築き上げた大切な財産であっても、そんな事情はお構いなしに、夫の親族(直系尊属または兄弟などの法定相続人)から、印をもらわない限り、妻一人の財産とする事は出来ません。...どうしても、遺言書が必要になります。

最近は、そんな知識が広まっているからか、熟年夫婦に限らず、30代後半のご夫婦からのご相談や遺言書作成もあります。

結婚記念日に遺言書ではありませんが、遺言書の作り方を工夫しておけば、文字通り一生ものです。

[てるてる行政書士事務所]
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村 人気ブログランキングへ