私のホームページやブログはもとより、各専門家は、遺言書を作るなら公正証書で!と、ご案内をしています。

自筆証書遺言と公正証書遺言、時にはどちらの遺言方式が良いか、様々な項目を対照表にまとめて、解説をしたりもしています。

ところが、そんな対照表の中に、どちらの遺言にしたら揉めないか?...という項目は見たことがありません。

いくら完璧な遺言書を作成したところで、揉めるときは揉めるからです。

普段からの人間関係が、いざ相続の時になって表に出てくるからで、遺言書があってもなくても、揉めない家は、揉めないのです。

男性の方には恐縮ですが、ご主人からよく聞く話で「ウチは、遺言書なんていらない!!」ってのがあります。

確かに、ご主人のパワー!?が、一家の中心にある時は、家族みなんがそのパワーに従っている限り、言い方を変えると、そんなパワーに押さえられている限り、なんの問題も出てこないかも知れません。

...ところが、ご主人が天国に行かれると同時に、そんなパワーも綺麗に消え去り、それまでご主人パワーの押さえられた様々な不満が、一挙に噴出してます。

生前ご主人が、「子供たちには十分なことをしてきたのだから、オレの財産は全部妻に相続させる」...と、言ったところで、生前のご主人パワーは消え失せているわけで、まさに怖い物ナシ状態、それぞれが勝手な主張をしてきます。

例えば、長男:「オレはオヤジに代わって、いつもみんなの面倒を見てきたから、オレが全部相続するのが当たり前だ」

二男:「幼稚園の時から、兄貴のお古ばかりで、いつも兄貴が良い思いをしてきたから、不公平だ」

...「本当は、オレが全部貰うのが当然だが、法定相続で負けてやる」...などなど、まさに言いたい放題状態になりかねません。

もし、ご主人が言われるように「オレの家に揉め事がない」、その大きな理由がご主人パワーであるなら、揉め事を予防するには、ご主人がバイバイした後も、しばらくはそのパワーを継続させるしかなく、その強力な方法が、遺言となります。

 

[てるてる行政書士事務所]
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