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相続手続きの流れとして、一般に①戸籍調査、②相続財産調査、③遺産分割協議書作成・調印、そして④名義変更の順番になります。 

相続手続きの中で、相続関係を明確した図面を、相続関係説明図とか相続関係図と呼んでいます。 

この図面の中には、

・被相続人の最後の住所・氏名・死亡年月日
(場合により、本籍などを記載することがあります。)
・相続人の住所・氏名・生年月日・被相続人との続柄

(場合により、死亡年月日、養子や認知・廃除などの年月日を記載)
・配偶者の場合は、婚姻や離婚の年月日など

・各相続人の相続持分や相続、分割、遺言、放棄、廃除、代襲などの記載
...などを、順番に記載してゆきます。 

例えば、①の戸籍調査から相続関係説明図を作成しますが、②の相続財産調査の結果、不動産登記簿上の被相続人の住所が、最終の住所地と異なっていたり、死亡してから時間が経っていて住民票の除票が取得できなかったりすれば、相続関係説明図には、それなりの記載をする事になります。 

下の相続関係説明図は、夫婦と子供二人で、長男が遺産分割協議によって相続をするといった単純な例ですが、これが、何度も婚姻関係にあったり、兄弟が相続人であったりすると、どんどん複雑になっていきます。