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遺言書がなくて遺産分割協議をする場合、遺言書があっても公正証書遺言でない場合は、相続人を確定したり、自筆証書遺言の検認をするために、戸籍簿の調査収集をする事になります。

一般に戸(除)籍簿謄本は、相続人については戸籍簿謄(抄)本、被相続人については、遺産分割協議書を使う不動産登記では、被相続人(死亡した人)の12才位から死亡時迄のものを、遺言書の検認では、出生時から死亡までの全部が必要とされています。

この時、保存期間経過により、ご自身のルーツをさぐる貴重な資料が失われる場合がありますので、ご自身のルーツを確認する大切な資料となりますので、可能な限り出生の時からの戸(除)籍簿謄本を取得する事を、お勧めします。

さて、戸籍簿謄本、除籍簿謄本、改製原(げん)戸籍(”はらこせき”と、呼ぶ時もあります)は、本籍地の市町村役場で直接取得できますし、郵便での請求も可能ですが、これを揃えるのに結構な時間と、大変な手間が掛かることがあります。

ご自身で役所の窓口に行かれた時は、「相続手続きに使うので、この人の記載のある戸籍等で、こちらにあるもの全部お願いします」と、言ってみて下さい。

また、郵送の場合でも、メモに「相続手続きに---」と同じ事を書いて同封するかして下さい。

すると、役所の担当者の方で、必要な戸籍簿謄本などを揃えてくれる場合があります。

直接行かれた方は、ついでに、その戸(除)籍のなかの、相続人の記載についても、一緒に担当者に聞いてみて下さい!

場合によっては!ですが、「相続人と思われる人の記載は、これです」「ここに、認知の記載があります」「次の戸籍(転籍先)は、どこそこです」とかを、教えてくれる場合があります。

ただし、これらの場合でも、同じ役所を何度も出たり入ったりしていて、途中が抜けている場合がありますから、戸籍(除)謄本の記載を、何度もよーーく見て下さい。

戸籍はつながっているだろうか、認知の記載がないだろか、続柄(長男とか長女)の途中が抜けていないだろうか?などなど、いくつものチエックポイントを前後の戸籍とも比較しながら詳細に見ていきます。

これで、予定どおり?の相続人の記載が有れば良いのですが、思ってもいない相続人の出現があったり、逆に記載が無かったりすると、大騒ぎです。

このように調査と収集をしながら、小説の金田一耕助ではありませんが、被相続人を中心とする相続人の”相続関係説明図”の作成をしながら、相続人を確定していきます。

ただ、どうしても役所の担当者とは、郵便請求であれば何度も電話で話したり、窓口に行くのであれば、混雑の中、長時間待たされることも、よくあります。

このような時には、弊事務所の「相続人確定のための戸籍謄本取得」サービスをご利用下さい。