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自筆証書遺言ですが、身近な遺言書という事もあり、質問を頂くことも多くあります。

 

例えば、署名以外はワープロで書いたのだけど、この自筆証書遺言は有効だよね?って質問です。

 

自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印する(民法968)のが要件なので、ご質問の場合は無効です。

 

はるか昔の記憶では、弁護士もののテレビドラマ中の遺言書の場面で、今回の質問のように、署名以外は全部ワープロで打った遺言書を見て、弁護士に扮した女優が「はいこれで結構です」といった場面がありました。

 

公証役場のシーンは無かったと思うので、秘密証書遺言でもなかったと思うのですが、まぁドラマだからなって思ったことはありました。

 

いずれにせよ、自筆証書遺言の場合は、原則として、ぜ~んぶ自署して押印じゃないとダメってことです。

 

要件

1.遺言者が、遺言全文を自書すること

2.遺言者が、日付を自書すること

3.遺言者が、氏名を自書すること

4.遺言者が、遺言書に押印すること

 

★自筆証書遺言の有効無効については、例えば、押印については指印でも可(最判平成元年2月16日明集43・2・45)など、いくつもの点で注意が必要です。