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お客様から、「遺言書ってビデオでも良いんじゃないの?」ってのがありました。

確かに、動画が与えるインパクトは、書面の比ではありませんし、そのような指摘があっても当然だと思います。

民法では遺言の方式を厳格に定めていて、ビデオ遺言はそれのどれにも当たらず、遺言としての効力はありません。

しかしながら、遺言としての効力はなくとも、遺言を補完する事はあるのでは?と思います。
自筆証書、公正証書による遺言をしたうえで、遺言者が、遺言をする理由、それまので経過、遺言内容についての説明、残された相続人などに、その思いを伝えるには有効な手段の一つだと思います。

いずれにしても、現在のところ「ビデオ遺言」は、”無効”です。