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ある時、ある日、「姉が自筆証書遺言を使って、財産全部を自分の名義にしてしまいました!
姉は家庭裁判所の検認もしてあると言っていますが、そんな大事なこと私は一切聞いていません、そんな事ってあるの~?」...といった事があったとします。

自筆証書遺言の場合、遺言書の保管者またはこれを発見した相続人は、相続の開始を知った後遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」の申し立てをしなければならない...とされています。

この検認申立がされると、家庭裁判所から相続人全員及び利害関係人などに検認期日通知書が送付されますので、この送付を受けた相続人や利害関係人は、自筆証書遺言の存在を知るわけです。

...で、検認期日には、通知を受けた相続人が立ち会うのですが、じゃあ全員が立ち会わなければいけないのか?というと、立ち会う立ち会わないは、相続人の自由です。

もともと検認期日の通知は、自筆証書遺言があるよ!ってことと、検認に立ち会う機会を与えるだけですから、立ち会う立ち会わないは、自由ってことです。

検認が済むと、遺言書の末尾に検認済証明書が編綴(へんてつ)契印されたものが交付され、検認に立ち会わなかった相続人等には、検認通知(検認された旨の通知)がされますので、検認されたのを全く知らない、というのには、疑問です。

...そういえば、この前、変な郵便が来たとかないですよね??