gum06_sy02049-s公正証書で遺言書を作ったけど、何処にしまったか忘れてしまった?とか、いざその時になって、確かオヤジは公証役場で遺言書を作ったって言ってたのに、何処を探しても見つからない。

どうしょう~???、困った~!

...とかの時に、とっても役に立つシステムがあります。

日本公証人連合会の「遺言登録システム」です。

公正証書で作られた遺言であれば、近くの公証役場から日本公証人連合会に問い合わせをし、公正証書遺言があるかどうか、どこの公証役場で作成されたかなどがわかり、作成した公証役場に行けば、閲覧あるいは謄本の請求ができます。

このシステムを利用できるのは、遺言者本人が生存中は本人(推定相続人は不可)。

本人が死亡した場合は、原則として法定相続人、遺言により遺贈を受けた受遺者あるいは遺言執行者などです。

また、このシステムでわかるのは、昭和64年1月以降に作成された公正証書遺言ってことに、注意をしなければいけませんが、便利なシステムです。

詳細は、日本公証人連合会、近くの公証役場または、当事務所まで、おたずね下さい。