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公正証書遺言を作成するには、どこの公証役場に行けば良いのか?です。

公証人が職務を行う地域は、公証人が所属する法務局又は地方法務局の管轄区域とされています。(公証人法17条)

例えば、横浜地方法務局に所属する公証人は、横浜地方法務局が管轄する神奈川県内が、その職務を行う地域となります。

公証人は、法務大臣の指定した地(場所)に公証役場を設置して、原則として、その場所で職務を行いますが、例外的に、病気等で遺言者(嘱託人)が公証役場に来られない場合、職務区域内にある、遺言者の自宅や病院などに行って職務を行うことが出来るとしています。(公証人法第18条1項・2項本文・2項但し書き)

逆に言うと、例えば、東北地方に住んでいる人が、何かの都合で、横浜で遺言書を作りたいとして、横浜市内の公証役場に来て、そこで遺言公正証書を作成することは、可能ということです。

結局、公証人は所属する法務局・地方法務局の管轄区域から出られませんが、遺言者(嘱託人)は、その住所地に関係なく、好きな公証役場に行って遺言公正証書を作成することが出来ます。

☆会社設立の場合は、本店所在地を職務区域とする公証役場に行く必要があります。