公正証書遺言とは、原則として遺言の趣旨を公証人に口頭で述べ、それに基づいて公証人が公正証書として作成した、遺言書のことをいいます。
長所
1.字が書けない人でも、作成できる
2.公証人が作成するので、遺言の存在と内容が明確、証拠力も確実
3.公証人が作成するので、方式違反により無効になる恐れが極めて低い
4.遺言書の原本を公証人が保管するので、偽造・変造・隠される危険がない
5.遺言執行にあたり、家庭裁判所の検認が不要
短所
1.証人2人以上の立ち会いの上、公証人が作成するので、手続きが煩雑
2.費用・手数がかかる
3.遺言の存在と、その内容を秘密に出来ない
要件
1.証人2人以上の立ち会いが必要
2.原則として遺言者が、遺言の趣旨を公証人に口授すること
3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせ又は閲覧させたこと
4.遺言者及び証人が、筆記の正確な事を承認した後、原則として各自署名押印すること
5.公証人が、その証書が前記に揚げた要件に従って作成したことを付記して、これに 署名
押印すること