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相続手続きとは、切っても切れない戸(除)籍謄本ですが、被相続人(死亡した人)のものは、生まれた時(12才程度からでもOKの場合があります)から、死亡時までのものが、全て必要になります。

これは、相続人を確定するために、必ず必要なのですが、大変な手間がかかります。

私が、相続仕事を始めた最初の頃は、死亡時の戸籍をとって、その戸籍の記載から、その前の戸(除)籍を順番に取るといった事をしていたのですが、これでは役所の待ち時間だけで日が暮れてしまいます。

そこで、ある時から役所の窓口で、「相続手続きに使うので、この人の記載のある戸籍等で、こちらにあるもの全部お願いします」と、言うことにしました。

このひと言で、効率がグーーーンと上がりました。

おまけに、役所の担当者が、「この前は、どこそこの役所になります」とかも、教えてくれる場合がありますので、随分と助かりました。

ただし、この場合でも、取得した戸籍(除)謄本謄本の記載を、よーく見ないと、途中が抜けている場合があります。

別に、役所の担当者が悪いのでなく、同じ役所を何度も出たり入ったりしている場合があるからです。文章を入力してください。