秘密証書遺言とは、遺言書の本文は自書でなくてもよいが、遺言者が遺言書に署名・押印し、この証紙を封入・封印し、これを公証人に提出し、公証人に遺言書であることを、公証してもらう遺言書のことをいいます。
長所
1.署名が出来れば、遺言書の本文を自書できなくてもよい
2.遺言書の存在を明確に出来、かつ遺言の内容を秘密にできる
3.公証人が公証しているので、偽造・変造の危険性が少ない
短所
1.遺言書の滅失・未発見・隠されてしまう恐れがある
2.遺言の内容自体は公証されていないので、紛争になる恐れがある
3.遺言執行にあたり、家庭裁判所の検認を受けなければならない
要件
1.遺言者が、その証書に署名し、押印すること
(本文は、自書・代筆・ワープロ・点字でも良い)
2.遺言者が、その証書に押印した印章で、封書を封印する
3.遺言者が、公証人および証人2人以上の前に封書を提出し、自分の遺言書であること
並びに筆者の氏名および住所を申述する
4.公証人が、その証書を提出した日付および遺言者の申述を封書に記載した後、
遺言者および証人と共にこれに署名し、押印すること