秘密証書遺言とは、遺言書の本文は自書でなくてもよいが、遺言者が遺言書に署名・押印し、この証紙を封入・封印し、これを公証人に提出し、公証人に遺言書であることを、公証してもらう遺言書のことをいいます。

 

長所

1.署名が出来れば、遺言書の本文を自書できなくてもよい

2.遺言書の存在を明確に出来、かつ遺言の内容を秘密にできる

3.公証人が公証しているので、偽造・変造の危険性が少ない

短所

1.遺言書の滅失・未発見・隠されてしまう恐れがある

2.遺言の内容自体は公証されていないので、紛争になる恐れがある

3.遺言執行にあたり、家庭裁判所の検認を受けなければならない

 

要件

1.遺言者が、その証書に署名し、押印すること

(本文は、自書・代筆・ワープロ・点字でも良い)

2.遺言者が、その証書に押印した印章で、封書を封印する

3.遺言者が、公証人および証人2人以上の前に封書を提出し、自分の遺言書であること

並びに筆者の氏名および住所を申述する

4.公証人が、その証書を提出した日付および遺言者の申述を封書に記載した後、

遺言者および証人と共にこれに署名し、押印すること