遺言公正証書作成のサポート

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ご要望をお聞きし、遺言公正証書作成に必要な書類の調査収集、原案作成から、公証人との打ち合わせ、証人の引受・手配、公証役場での立会などを、お手伝いします。

● 主な業務内容

1.ご自宅・病院・施設などご都合の良い場所で打ち合わせ
2.遺言公正証書作成に必要な書類の調査収集
3.遺言公正証書(案)の作成
4.公証人との事前打ち合わせ
5.証人の手配
6.公証役場での署名押印の立ち会い
7.上記の各項目のご相談

 

● おおまかな手続きの流れ

1.ご相談・事前打ち合わせ

メール・電話などで、遺言内容の概略を伺い、原則として、遺言者・遺言者のご家族・親族などのご自宅、病院、施設などに伺い、遺言者ご本人と面談をさせて頂きます。
相続人となられる方・受遺者・証人となる方などが解るメモ等を、ご用意下さい。
お手元に預貯金通帳・株券、不動産権利書など、相続財産に関する書類等がありましたら、ご用意下さい。
お話を伺い、概ねの手続き費用をお見積もりし、業務依頼書のほか、必要書類にご署名を頂きます。
遺言者の身分証明書の原本及びそのコピーを、ご用意下さい。
行政書士報酬概算金と実費概算額の合計額を、当事務所の指定口座に、お振り込みいただきます。

 

2.必要な書類の調査収集

遺言者様のご協力を頂き、不動産登記簿謄本・評価証明書など、必要書類の調査収集を致します。

 

3.遺言書案作成及び証人2人の手配

遺言者の意思に従って、推定相続人・財産を考慮し、遺言書案の作成をします。
遺言者で証人2名の手配が出来ない場合、当事務所で手配致します。

 

4.当事務所と公証人との事前打ち合わせ

遺言書案及び必要書類を持って、当事務所と公証人とで、事前打ち合わせを致します。 事前打ち合わせには、遺言者ご本人は出席されなくても大丈夫です。

 

5.公証役場で遺言書作成

予約した日時に、公証役場に遺言者、証人2名が集合し、公証人の面前にて、決められたて手順に従って、遺言公正証書作成の手続きを致します。
その場で、公正証書正本・謄本が出来ますので、公証人報酬、行政書士報酬精算金、証人報酬精算金及び実費等の精算をお願い致します。
また、健康上等の都合により、自筆での署名が出来ない場合でも、公正証書遺言の作成は可能ですので、お気軽にご相談下さい。

 

● その他のご案内

遺言公正証書の他、自筆証書遺言の案文作成や内容チエックなども、
お受けしていますので、お気軽にご相談下さい。