先日(21日)の研修会もそうでしたが、行政書士向けの相続業務の研修会って、結構多いなって思います。

 私は所用があり、出席できませんでしたが、所属する支部でも、相続業務の研修会を行ったそうです。

 各相談会の相談内容内訳を見ても、遺言や相続についての相談数が一番多いですから、行政書士会や支部での研修会が、それに沿った内容になるのは、自然な流れだとも思います。

 先日(21日)の神奈川県行政書士会主催の研修会の講師の方は、常に守秘義務に注意を払いながらも、自分の経験した事例を中心に、実務上のチエックポイントを惜しげもなく披露してくださいましたが、遺言にしても、遺産分割協議にしても、民法の他に不動産登記法などの知識が必須だと、痛感しました。

 例えば、遺産整理業務を依頼され調査した結果、登記簿に抹消すべき登記が抹消されずに残っていて、相続登記と同時に抹消しょうとする場合、登記は司法書士に依頼するから関係ないでは、済まされないだろうと思います。

 来年は、先の不動産登記法など、大きな法律改正があります。

 私自身、もっともっと研鑽しなければ生き残れないと、思っています。

 ....え~、今日はちょっと書きすぎました。
 また、女房に怒られそうです!

<本文一部修正しました>

【てるてる行政書士事務所】