ある時お客様から、ある専門家に相続手続きをお願いしたら、銀行の通帳やカードなんか全部を渡すように言われたので渡したが、不安があるのでどうしたら良いだろうか?と尋ねられました。

 別に、その専門家がどうのという話ではありませんでしたが、相続人にしてみれば、不安であることには間違いがありません。

 さて、私の場合、実際の相続手続きでは、銀行預金や郵便貯金の通帳やカードをお預かりすることはありますが、それらをお預かりしても、私の場合は、印鑑等はお預かりしないことにしています。

 一部の専門家では、相続人が勝手に動かないようにとのことで、印鑑やカード(銀行に返す事になります)等もお預かりしているのかも知れませんが、本人確認も厳しいし、銀行預金等は「死亡届」の提出によって直ぐに凍結されますので、動産としての価値や形見分けとして意味はあったとしても、私がお預かりする意味はあまりないと思うからです。

 この辺り同業者や、他の専門家の方々に、どうしてるのか聞いてみたいとも思いますが、あまり細かいことは教えてくれないかも知れませんね。

[てるてる行政書士事務所]