遺産分割協議書の最後に、相続人全員の署名押印を頂きますが、お客様から書くのが面倒なので、予め住所や氏名を印刷しておいてくれないか?ってご要望を頂くことがあります。

 住所や氏名を予め印刷しておき、実印だけを押印する様にしていいる、行政書士や司法書士のことを聞いたこともあります。

 この部分が記名押印(予め印刷されたところに、実印を押す)だからと言って、遺産分割協議書が無効になるってことではないと思いますが、後日の紛争防止のために、私のところでは、原則として住所・氏名ともに自筆で記入をお願いしています。

[てるてる行政書士事務所]