ココログのアクセス解析がバージョンアップされ、随分と使いやすくなった感じがします。

 さて、最近の検索フレーズを見ると、家督相続・数次相続・遺産分割とかのワードが多くなっていますが、これは、旧法の家督相続が発生し、次に家督相続を受けた人が死亡し、現行民法下で相続が発生したので、その相続人間で遺産分割協議をし、その相続人が登記を受けようとする場合の組み合わせになります。

 さて、この家督相続ですが、最近になり何度も聞くようになりました。

 家督相続による所有権移転登記をしないまま今日まで来てしまい、家督相続を受けた方が最近になって死亡し始める年代、例えば80歳代になっている...若しくはその孫の代になり相続登記が必要になっているというか、そんな時期に来ているのかも知れません。

 横浜あたりでも、戦後の農地解放の対象になった田畑を除き、山林などは引き続き大地主が所有していましたから、その様な地主を顧客にしていた司法書士は、家督相続の手続きの経験があると思います。

 一方、農地解放で取得した土地は、登記原因に自作農創設特別措置法?とかの記載があります。...で、この土地の権利書(登記済証)ってのが、現在のものとは随分と違っていました。...チト詳しいことは忘れました。

 いずれにしても、古い時代の権利書は、和紙に墨の手書きですから、その判読には、ある程度の慣れが必要かも知れませんが、貴重品ですね。

[てるてる行政書士事務所]