相続財産の名義変更手続きの必要書類についてのお尋ねがありますが、遺言書がなく遺産分割協議を行う場合、一般的なものとして次のような書類が必要になります。
(被相続人:死亡した人)
死亡時の住所の住民票除票(戸籍の附票)
戸籍簿謄本(死亡の記載のあるもの)
除籍簿謄本
改製原戸籍簿謄本 各1通
出来る限り出生時まで遡って集めています
(相続人全員)
戸籍簿謄本
住民票(戸籍の附票)
印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) 各1通
(相続財産の名義変更)
登記簿謄本(不動産の場合)
評価証明書
路線価格の調査
公図・住宅地図(場合により)
自動車・預金口座・生命保険などの資料など
相続人全員の同意書(預貯金や株式口座の名義変更)
遺産分割協議書(相続人全員が署名押印-実印)
相続関係説明図
相続手続きのご依頼書
評価証明取得用の委任状
各種名義変更手続きの委任状
お客様の身分証明書(見せていただいた上で、コピーを頂きます)
報酬及び実費
ざっと思い浮かんだのを書いてみましたが、この他にも場合により、必要な書類が出てきます。
相続人確定のための戸籍や除籍簿の調査、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成は、当方で致しますので、お客様にご用意いただくのは、お手元にある資料のほか、実印と印鑑証明書になります。
...報酬や必要費用は、個別見積もりになります。