ゴールデンウィークも終わり、今日からお仕事本番って感じです。

 5月1日から会社法が施行されたことに伴い、ネット上でも、特例有限会社、LLPやLLCとかの今まで聞いたこともないような単語を見かけるようになりました。

 これから設立する会社に限らず、既存の会社も大きな影響を受けていますが、その中に、最低資本金規制特例制度を利用して設立をした確認会社(いわゆる1円会社)があります。

 会社法では、最低資本金規制が撤廃され、資本金が1円からでも設立出来るようになり、会社法の施行と同時に「最低資本金規制特例制度 」は廃止されました。

 それに伴い、経済産業局への届出義務(変更届、計算書類、増資による卒業届など)は廃止されましたが、定款及び登記の「解散事由」は、残ったままになってしまいました。

 つまり、確認会社については、解散事由の廃止の手続き(取締役会決議による定款変更及びその登記)をしなければ、会社法が施行されたからと言っても、「設立から5年を経過した時点で解散」となってしまいすので、注意が必要です。

[てるてる行政書士事務所]