ご相談を頂くなかに、親族が亡くなったので家の中を整理していたら、自筆で書かれた遺言書の様なものが出てきた。なたして遺言書として使えるのかどうか、見てほしい。というのがあります。
自筆証書遺言の場合、まずは見せて頂かないと、何とも言えないと言うのが実際で、お電話やメールのご相談だけで、使える、使えないの判断は出来ません。
私の事務所では、月に1から2回の割合で、横浜市南区または、横浜市港南区内で、無料相談会を開催していますので、お手元の遺言書をお持ちのうえ、いらして下さい。
その他、有料となりますが、休日や夜間でも、ご自宅などに伺ってする、便利な在宅訪問相談も行っていますので、お気軽にご利用ください。