業務内容にも、料金表にも入れていないのですが、株式会社を設立する際に、必要となる定款認証は、電子定款に対応した業務を行っています。

 なぜなら、公証役場で行う定款認証を電子申請すれば、株式会社の場合、ペーパーでする場合は4万円の収入印紙を貼るのですが、これが不要となり、お客様の負担が、結局4万円も安くなるからです。

 この話しは、インターネットで捜せば解るとおり、今更なので、私のブログでは、ほとんど書かなかった様に思います。

 さて、私が司法書士事務所に就職したのは昭和55年でしたが、その頃は株式会社を設立しようとすると、発起人7名+募集株主1名の募集設立が殆どで、この発起人や募集株主を集めるだけで大変でしたし、更に金融機関から「株式払込金保管証明書」という書類を出して貰うという時代でした。

 その頃は、作成した書類に発起人7名+募集株主1名+法人実印を、順番に押印していくのですが、人数が多い分、押印するだけで随分と時間と時間が掛かりました。

 それと、当時の書類作成は、和文タイプライターでしたから、一文字でも間違うと、そのページは全部打ち直となり、一文字打つのにも慎重にやっていました。

 30年以上前の話ですが、現在と比べて、随分と手間暇が掛かることをやっていたものです。