「離婚」と「遺言」、いざ相続が開始というと密接な関係が出てきます。

 

「離婚」というと、配偶者との事や子供のこと、慰謝料と扶養料とかの事で、考えが一杯になってしまいますが、親族には、それに追い打ちをかける不幸なケースもあります。

 

AさんとBさんは、結婚して3年、長男も生まれ、両親の援助を受けて、両親との二世帯住宅を建て、幸せな毎日を過ごしていました。

 

ところが、ちょっとしたことから、夫婦仲が悪くなってしまいました。それまでの幸せな生活はあっという間に崩れ、弁護士を入れて離婚が成立しました。

 

AさんはBさんに慰謝料を支払い、3歳の長男の養育費も支払う約束をし、妻のBさんと長男は、Bさんの実家に行きました。

 

それから数年、二世帯住宅に住み、実質両親と同居と言うこともあり、生活する上での不便も無かったからか、Aさんは再婚せずにいました。

 

平穏な毎日です。

 

  ところが、そんなAさんに突然の不幸が襲いました。

 

会社の帰り道、酔っ払い運転の自動車にはねられ、そのまま逝ってしまったのです。

 

49日も過ぎたころ、二世帯住宅に住む両親が、相続手続きをしょうと専門家の所を尋ねたところ、「相続人は、ご長男のみになります。遺言者があるか、未成年者である長男が相続放棄をしない限り、Aさんの両親の名義にすることは出来ませんと言われました。

 

唯一の相続人であるAさんの長男の親権者は、大騒ぎをして出て行った元妻のBさんです。とてもおとなしく、相続放棄なんて考えてくれるはずもありません。

 

二世帯住宅、ご両親の持分は4分の1しかありません。年金生活のご両親は途方に暮れてしまいました。

 

このケースも、遺留分の主張は考えられるにせよ、遺言書があれば結果は違ってきたと思います。

 

家族関係が複雑になり、そのうえ最近は国際結婚と離婚の数も増加していると聞きます。

 

年齢や性別にかかわらず、遺言を有効に使って頂ければと思います。

 

[てるてる行政書士事務所]

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