子供のいない夫婦の遺言書というと、”夫の財産を妻に”というイメージが多いと思います。

 

ところが、実際の相続手続きをみていると、財産のうち大きな割合を占める不動産では、夫婦で共有としている場合も多く、夫の”夫の財産を妻に相続させる”のみの遺言書では、妻が先に他界した場合には対応出来ません。

現在お住まいの不動産を購入されたときの事を思い出して頂きたいのですが、資金調達の関係や、税金対策という事で、”妻の名義を少しだけ入れておこう”とかは、しなかったでしょうか?

大切な事ですから、お忘れの方はいないとは思いますが、長い時間が経過すると記憶違いに気がつかないという事もあり得ます。

もし、お持ちの不動産が”夫が一人で所有している”と思われている方でも、不動産登記簿のご確認をされることをお勧めします。

万が一、妻の持分が1000分の1という少なさであっても、その1000分の1の持分を妻から夫の名義にするには妻の親が死亡していれば、兄弟全員(兄弟が死亡していたらその子供からも)から、遺産分割協議書に印鑑や印鑑登録証明書をもらうことになります

もちろん、普段から奥様の親やご兄弟と行き来があり、意思の疎通が出来て、妻の財産を夫に相続させることに依存が無く、協力的な関係にあるというなら、”妻の財産の一切を夫に相続させる” なんて遺言書は必要ないと思います。....が、そんな事例はそう多くないと思います。

奥様から見れば、妻の遺言書がないと大変なことになる!ことを話のネタにして、夫から
妻への遺言書を作ってもらうきっかけにすることも出来るかも知れません。

いずれにせよ、不動産が夫婦共有名義の場合は、夫から妻へ、妻から夫への各遺言書を作成されることをお勧めします。

 

ただし、1通の遺言書にそれぞれの事を書いても、その遺言書は無効となってしまいます。

 

あくまで夫は夫、妻は妻でそれぞれが別々に遺言書を作らなければいけませんので、注意が必要です。

自筆で遺言書を作成したなら、一度専門家にみてもらうか、費用がかかりますが公正証書で作成されることをお勧めします。


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