遺言者宅への1回目の訪問が終わりと、私の方で遺言書作成の参考資料となる書類のほか、公証役場に提出するための書類の収集をします。

 遺言者ご本人の戸籍や住所の解る書類、受遺者(相続人)の住民票や戸籍、証人2名のデータなどです。...場合によって違ってきます。

 これらがそろい、遺言内容が決まり、附言事項が決まり、日程や費用が決まってくると、確認のために、再び遺言者宅を訪問したり、FAXがあればそれによって最終的な確認をし、間違いや変更点がなければ、私が公証人にOKの連絡をして、公証人が、署名日程(公証役場や自宅に、公証人・証人2名・遺言者の全員が集まって署名押印をする日)にあわせて、遺言公正証書の原本、正本、謄本を作成します。

[てるてる行政書士事務所]