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 このところ考えているのは、遺言書を読まれたご遺族が、これは本当に遺言者が書いた遺言書だと実感できる遺言書、遺言者らしさが表現された遺言書とはどんなものだろうかってことです。

 遺言公正証書では、メインの財産関係や遺言執行などの部分の表現は、ほぼ定型化されていますので、残る付言事項の部分で、遺言者らしさを表現できるかにかかってきます。

 例えば、遺言者と相続人だけしか知らない事実などを書くなども、その一つかも知れませんが、 もっと身近なことで、いくつか気づいたことがあります。

 遺言公正証書の効力を否定されることを防ぐためにも、遺言者らしさを込めた遺言書の作成を、遺言者と一緒になって考えてゆきたいと思います。

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