遺言公正証書がいつまで保管されるかと言うと、遺言者が120歳になるまで、公証役場に保管されるのだそうです。

 仮に、60歳で遺言書を作れば、遺言者が署名押印した書類が、60年間、公証役場に保管されることになります。

 また、私が証人になっていれば、私の署名と捺印も、同じく60年間保管されるわけです。

 遺言書は門外不出ですから、裁判等がなければ再び見ることはないと思いますが、果たして60年後、私自身それを見たとしたら、どんな風に感じるのか、予想もつきませんね。

[遺言相続.jp てるてる行政書士事務所]