公証役場での署名日に、無事に署名押印が終わると、その場で公証人より、遺言公正証書の正本と謄本の各1通が交付されます。

 そして、公証役場料金の支払い、証人2名への謝礼金の手渡し、行政書士報酬・実費の精算を終えれば、遺言公正証書の作成は完了です。

 公証人より手渡された遺言公正証書2通は、遺言者や遺言執行者が保管することになります。

 ここまで終わって、遺言者の表情をうかがうと、何か吹っ切れた感じというか、サッパリとした表情をされてらっしゃる方が多いように感じます。

[てるてる行政書士事務所]