他のブログでも書きましたが、少し手直しをして投稿します。

 私の事務所に、遺言書作成サポートのご依頼の連絡を頂くのは、遺言者自身であることは前提ですが、遺言者の親族からご相談やご依頼がくる時もあります。

 遺言者が高齢で、代わりに電話やメールをされてきたり、病院や施設等に入っていて動けない状態にあるなどの場合が主な場合です。

 こんな時、遺言をさせいたいと思う人が、「大丈夫です、なんとか話せますから」と言われても、遺言者ご本人の意識が既に無かったり、何らかの理由で意思表示が全く出来なければ、遺言書を作成することは出来ません。

 お電話やメールで内容をお聞きし、遺言書を作成できる状態であれば、遺言者のご自宅なりにうかがい、詳しいお話をお聞きし、内容を決めることになります。
 
[てるてる行政書士事務所]