情報化が進んだ社会でも、遺言書について、お客様とお話をしていると、遺言について誤解をされている方が多いと思います。

 比較的高齢の方に多い誤解は、遺言書に書いた預貯金は、もう使えないと思われる方です。

 これは、誤解というよりは、遺言書でだれそれに相続させると決めたんだから、使わないで残しておかなければいけないという誠実さの表れだと思いますが、そんな事は全くありません。

 そんな相談を頂く時の、私の回答は、「ご自分のものなのだから、ご自分の為にお使いになられたら」と、言っています。

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 その他にも、公正証書はお金が掛かるから、自筆証書遺言で十分!、これさえ書いてあれば、安心だと思われている方も多いと思います。

 ...が実際は、別段の争いが無くても、いざ相続ってことで銀行に行くと、法定相続人全員の承諾や印鑑証明書が無ければ、解約は認めないとか言われる場合もあるようです。...これでは、何のために遺言書を書いたのか解りません。

 (遺言公正証書によって遺言執行をする場合でも、金融機関によっては、遺言執行者のみによる解約・名義変更を認めない所もあるようです。

 いずれにしても、相続発生時の事を考えると、やはり公正証書による遺言をお勧めします

[遺言相続.jp てるてる行政書士事務所]