ちょこっと、書く順番が違っていますが、遺言が出来る人は?について書いていました。

 民法では、満15歳に達した人は、遺言を出来るとしています。(民法931条)

 満15歳に達していれば、未成年者であっても、成年被後見人、被補佐人、被補助人であっても、遺言をする事は可能で、これら未成年者や成年被後見人だからと言って、取り消されることはにはなりません。

 しかしながら、遺言をするには、遺言をする時に、意思能力(一定のことを、判断出来る能力)が必要ですから、遺言をする時に物事を判断する能力の無い人は、遺言をする事は出来ません。

 また、成年被後見人が遺言をする時は、一時的にでも意思能力が回復していて、医師2人以上の立ち会いのもとに遺言が作成されていれば、その遺言は有効とされています。(民法973条1項)

[遺言相続.jp てるてる行政書士事務所]