先に書いた、「検認が終わっても、すぐには使えない遺言書?」ではありませんが、実際にネット上などにある、ひな形を参考に案文を作り、公正証書にしようとして公証人役場に持って行っても、公正証書に出来ない場合があります。

 先日も、ある公証人と話したとき、「ネットなどで情報が簡単に手に入るためか、最近は公正証書に出来ない案文を持ってくる人が増えている。」と、言われていました。

 私自身も、ホームーページで情報を提供していますので、十分に気をつけなければいけないのですが、無意識のうちに間違った情報を流している可能性もあります。

 公正証書にする場合などで、専門家のチエックが入る場合はまだ良いのですが、先に書いたような”自筆証書遺言”などの様に、ご自分の知識情報だけで作成されて、いざという時には、その修正や訂正が出来ず大事になってしまっているケースがあるかも知れません。

 ネットの明暗、自己責任といってしまえば簡単かもしれませんが、当事者にしてみれば大変なことですから、慎重にしたいですね。

[てるてる行政書士事務所]