相続証明書として、戸籍謄本、除籍謄本、住民票の除票、相続人の住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書そして相続関係説明図があります。

 この綴じ順というのは、別に法律で決まっている訳でもなく、金融機関や法務局職員が調査をする際に、見やすいように綴じる様にします。

 この綴じ方が、事務所というか、その親分である先生様の考え方によって微妙に違っています。

 例えば、一番最初が相続関係説明図で二番目が遺産分割協議書、違う事務所では一番最初が相続関係説明図で二番目が相続人の死亡時の戸籍謄本...時には、綴じ順がまったく正反対であったりもします。

 ...別に、わかりやすければ、その順番などどうでも良いのですが、結構な拘りがあったりします。

 遺産分割協議書に添付する印鑑証明書にしても、印鑑証明書に穴を開けて綴じる人もいれば、公の証明書に穴を開けるのは何事か!といって、白紙に印鑑証明書をのり付けし、台紙(白紙)に穴を開ける人まで、様々です。

 ...中には、戸籍謄本を綴じるための穴を開けるのもダメという先生様がいるとも聞きました。

 それぞれに理由があるのだと思いますが、私の場合は、少なくとも、記載が有るところや、認証文と認証印の箇所には、穴を開けないようにする配慮はしているものの、それほど神経質にはしていません。

 それでも、雛形に文字入力をしただけでも、能力を判別される時もありますし、書類の綴じ順や綴じ方から、どの程度の実務経験や能力があるないかが解るときがありますから怖いです。

 こういう知識は、昔の丁稚奉公的な時期に先輩から盗むのですが、最近はどうなんでしょうか?と思います。

[てるてる行政書士事務所]