遺言書を作成したいが、病気のために手が震えて自分の名前すら書くことが出来ない。

それでもで、なんとか遺言書を作りたいのですが?ってお話です。

業務のなかでは、私が遺言者を打合せをの際に、必ず確認します。

....というより、実際に、その場で色んな書類に自筆で署名を頂きますので、その場で確認をします。

自筆証書が無理であれば、公正証書遺言の方式で作成が出来ますので、その旨をご案内します。

加齢や病気など、何らかの理由で自署できないときは、そのことを公証人と打合せをし、その様な場合であっても、公正証書遺言が出来るように手配をします。

自筆証書遺言作成のお手伝いの場合もそうですが、公正証書遺言の作成の場合でも、遺言者の本人確認や意思確認から始まり、様々な内容の打合せが必要です。

この事前打ち合わせの出来不出来が、署名押印の段になって、大変なことになりかねないので、非常に大切だと思います。

 

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