子供のいないご夫婦で、相続財産の全部を配偶者に遺そうとする場合、遺言書が大きな役割を持つということは、何回か書いてきました。

 ところが、夫の全財産を妻に相続させるという遺言書を作ったものの、予定と違い?と言っては不謹慎ですが、妻の方が先に死亡してしまい、せっかく作った遺言書の出番がなくなってしまうケースも考えられます。

 その時の状況を考えて、例えば、甥や姪に相続させるといった内容の新しい遺言書を作り直すといった事になるかも知れません。

 それだったら、最初から、妻に全財産を相続させるという遺言書を作るときに、妻が先に死亡した時には、甥のB男に相続させるという気持ちが固まっているのであれば、相続人の予備的指定として...

 例えば、予備的遺言として、「遺言者より前に又は同時に妻A子が死亡した時は、遺言者は全財産を遺言者の甥のB男に相続させる」...といった内容にしておけば、妻が遺言者よりも先に死亡して妻の部分の遺言が失効しても、残りの甥のB男に相続させる遺言の効力は有効ですから、一つの遺言書に二つの内容を書くことが出来、便利といえば便利です。

 いずれにせよ、どのような内容にするかは、遺言者の考え次第ですので、結局は普段の家族関係が大切ってことですね。
 
[遺言相続.jp てるてる行政書士事務所]