遺言書の内容は、人さまざまですが、子供のいないご夫婦、ご子息のいらっしゃるご夫婦でも、先の事を考え、ご自宅を奥様に相続させたい、若しくは、そうして欲しいと望むのは、自然な事だと思います。

特に、子供のいないご夫婦の場合、たとえ争いがなくても、万が一の時には、配偶者の兄弟に、相続の印鑑や印鑑証明書をもらいに行くというのは、大変な勇気と手間が必要です。

そもそも、うまく印鑑をもらえる保証もありません。

こんなとき、残された配偶者の強い味方になるのが、遺言公正証書です。

まだ自分たちには関係が無いと思われる方も多いと思いますが、年齢に関係なく、若いご夫婦であっても、”子供のいないご夫婦で、特に夫婦共同名義で不動産をお持ちの方”は、一度ご検討されることをお勧めします。