よくご相談を頂く内容の一つに、夫婦で一緒に遺言書を作りたいというものがあります。

 例えば、私たち夫婦は、いつでも一緒にいたので、遺言書も夫婦で一緒に作りたいのです。

 遺言書の内容も、「私たち夫婦の財産は、私たちの面倒をよく見てくれた、甥のAさんに、全部相続させます」とかの内容で、実際、様々な場所でご相談をお受けすると、けっこうお聴きします。

 結論だけを言ってしまえば、夫婦が共同で遺言をすることは、禁止されていますので、仮に自筆証書遺言書で、上記のような内容の遺言書を作成して、連名で署名押印されていても、無効となります。

 ...で、この、夫婦で一緒に遺言書を作りたい考えたとき、じゃあどうするかと言えば、夫婦が同時に別々の遺言書を作成する方法があります。

 夫婦が、共同で作るのは禁止でも、同時に各自の遺言書を作成することは禁止されていないからです。

 この時の内容については、別に書きますが、この様な遺言書を検討されている方、実際に作成される方は、徐々に増えていると思います。

[てるてる行政書士事務所]