相続手続きのための戸籍収集では、原則、出生から死亡までの戸籍を収集しています。

 被相続人に生殖能力があるされる年齢以降でも良いのではと指摘もありますが、金融機関等で出生からの戸籍が必要だとの指摘を受けることもあり、私の事務所では、「出生から死亡までの戸籍」を調査収集することにしています。

 ここ最近、随分と複雑な親族関係のご相談やご依頼が増えてきています。

 前妻の子供、事実婚の夫婦など、いまに始まった事ではないのですが、それらの関係にあった方の相続をする時代に入ってきていて、遺された親族がどうしても整理をせざるを得ないことになっています。

 遺言書を作成しても、遺留分の話が残りますので、そう簡単には解決しないかも知れません。

[てるてる行政書士事務所]