研修会などの講師をした後、質問タイムの質問で頂くのに、「遺言書を作った後、どうやって遺言者の死亡を知るのですか?」と言うのがあります。
この質問の前提として、公証役場で遺言書を作成した後...
「毎年公証役場から、生きてるかの確認の連絡がくるのでしょうか?」
「遺言者が死亡すると、公証役場から受遺者などに連絡がくるのでしょうか?」...とかの質問があります。
結論から言うと、遺言者が死亡したとしても、死亡届けを出した市町村役場から公証役場には連絡が行かないので、公証役場は遺言者の死亡を知る事はありません。
公証役場から遺言者に、生存確認の連絡をすることもなければ、死亡したからと、遺言者の相続人に連絡をしてくることもないと思います。
公証役場は、遺言書を作成した後、一般に遺言者が120歳程度の年齢になるまで、ただひたすらに遺言書を保管するだけです。
遺言者や遺言者の死亡後に相続人が、遺言書謄本の交付を求めるなどを除けば、ただひたすらに、その役場で作成した遺言公正証書原本を、大切に保管するのみなので、遺言者の死亡を知る必要が無いので、知ることもないってことになります。
もし、あなたの所に、公証役場から電話があり、「先日死亡された何々さんの遺言書を保管しています。直ぐに役場の職員がお届けにあがるので、保管料として金○○円を用意して下さい」なんて電話があったら、即時に警察に相談されることを、強くお薦めします。
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