公正証書遺言をするのに、公証役場に持っていく書類が幾つかあります。

 まずは、どの様な遺言をしたいのかを書いたメモ

 次に、
 1.遺言者本人の印鑑証明(発行後3ヵ月以内のもの)と、実印
 2.証人の住民票の写し
 3.相続人の戸籍謄本、受遺者の住民票の写し
 4.遺言執行者の住民票の写し
 5.登記簿謄本、固定資産税の評価証明書、預貯金など遺言書に記載する財産のメモ
 6.遺言者・証人・遺言執行者の職業を書いたメモ

 ...概ね以上の書類・資料が必要になりますが、公証役場により若干の違いがあるようですので、予め問い合わせてから、公証役場に行くことをお勧めします。

 私が、実際に受託しているケースでは、特に不動産等の漏れがない様に注意しています。

 また、遺言者からの要望により、付言事項がある時は、それが遺言書に反映されるように、手続きを進めています。

[遺言相続.jp てるてる行政書士事務所]