公正証書遺言をする場合に必要な書類として、日本公証人連合会のホームページを参考にすれば、下記の様な書類が必要と書かれています。
1.遺言者本人の印鑑登録証明書
2.遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
3.財産を相続人以外の人に遺贈する場合には,その人の住民票
4.財産の中に不動産がある場合には,その登記事項証明書(登記簿謄本)と,固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
5.証人予定者2人の氏名、住所、生年月日、職業をメモしたもの
どこのホームページを見ても、公正証書遺言の必要書類として同じ記載があります。
私の事務所でも、これを基本にして、必要書類の調査収集をしたり、遺言者様にご協力を頂いています。
それでは仮に...
上の 1.本人の印鑑登録証明書が取得出来ない場合、そもそも印鑑登録もしていない場合、公正証書遺言が出来ないんでしょうか?
...印鑑登録をすればって、話しになるかも知れません。
更に、何らかの都合で印鑑登録も出来ない..って場合は?
...さて、どうしましょうか?
...公正証書遺言は出来ないんでしょうか?
...作るのを諦めますか?
ケース毎で対応が変わりますので、回答は書きませんが、こんな場合でも、あきらめずに、公証役場またはお近くの専門家にご相談されることをお薦めします。