相続手続きのなかでも、相続人数が多く、手間がかかるのが、兄弟姉妹の相続手続きです。

例えば、長男に妻、子供や孫がいない、父・母などの直系尊属がいない、認知した子・養子などがいないなどの条件が揃うと、兄弟の兄弟に相続権が発生します。

更に、相続人となる兄弟(例えば二男)が長男よりも同時・先に死亡していた時は、二男の子供(長男の甥や姪)が相続人となります。

死亡した長男の年齢にもよりますが、場合によっては、相続人が数十人となることも珍しくありません。

相続人全員の戸籍を取得して、法定相続人を確定するといっても、その数が数十人分となったら、慣れている私でも、ある程度の時間がかかりますので、初めて書類を集めようとする方でしたら、大変な手間と時間がかかると思います。

さて、インターネットから、兄弟姉妹の相続手続きのご依頼を頂く場合、兄弟からご連絡を頂く場合もありますが、兄弟のお子様からのご連絡の方が多いと思います。

兄弟自体の年齢が上がっていることで、相続人である兄弟の子供様や、既に兄弟(先の例では、二男)が死亡していて、その子供が相続人となり、叔父や叔母の相続手続きのご依頼となる場合です。

いずれの場合でも、相当な手間がかかりますので、兄弟の相続、叔父・叔母の相続となる場合は、弊事務所の電話・メールでの初回無料相談をご利用頂くか、新サービスの”遺言相続の在宅訪問相談「リアル」”(有料相談)をご利用頂き、効率よく事務手続きを処理し、無駄な費用をかけること無くスムーズに、相続財産の名義変更や預貯金の相続手続きをされることを、お勧めしています。

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まずは、「リアル」で、手続きの不明点などをご確認・ご相談頂き、手続きの全体を掌握されてから、具体的な手続きを始めるのも、一つの選択肢だと思います。

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