お客様からのご依頼で、「遺言書がありますので、簡単に(相続手続き)出来ますよね!」ってのがあります。

そんな場合は、「まずは、遺言書を見せて頂けませんか?」としか、言いようがありません。

なぜなら、公正証書でるなら、まずは手続き的な問題は無いと思いますが、自筆で書かれた遺言書の場合、法律上の要件を満たさずに、有効な遺言書となっていないケースが多いからです。

日付のない物、自分の氏名が書かれていない物など様々ですが、中には渾身の力を振り絞って書かれたんだろうと想像出来る物もあり、遺言書としては使えないのが、本当に残念だと思います。

いつも、そんな事になる前に、近くの無料相談会でも、縁のある方に相談してみるなどして書かれればと思うのですが、切羽詰まった状況の中では、なかなか難しい事も多いんだろうと解ってはいますが、本当に残念だと思います。