「代わりに公証役場に行って、遺言をしてきてくれないか?」....

体調が悪いので、委任状、印鑑登録証明書などの書類を渡すから、自分の代わりに公証役場に行って、公正証書遺言を作ってきてくれないか?....というご依頼で、たまにあります。

確かに、事情はわかるのですが、公正証書遺言のやり方は法律で決まっていますので、代理人が代わりに...ってわけには行きません。

.....ので、そのようなご依頼は、お請けできません。

そんな場合には、公証人が、遺言者の自宅や、病院、施設に伺い、その場で公正証書遺言を作成することが出来るようになっていますので、その様な手配でされることをご案内しています。

また、そのようにされて作成した遺言公正証書には、その様にした旨の記載が載ります。

遺言書はご自身の意思で、法律に従って作成しなければ無効となってしまいますので、注意が必要です。

そんな事もあり、なるだけ元気なうちに、作成されることをお薦めしています。

 

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