昨日の朝の出がけに近くの桜の木を見たところ、暴風にもかかわらず、桜の花の芽は頑張って残っていますした。

 南区の桜祭り予定日とは、ちょうど一週間ずれてしまいましたが、 春の嵐も過ぎ去り、週末はお花見日和となりそうです。

 さて、パソコンの中に遺されたデータを遺言書として使えないか?というご質問を、頂いたことがあります。

 現在のところ民法で定めた方法以外では、遺言として認められていないので、残念ながら使うことは出来ません。

 同じように、ビデオ撮影されたものも遺言書としては使えません。

 ある時、業務としてでは有りませんでしたが、ご遺族と一緒に、亡くなられた親族の元気な頃の姿を撮影したビデオを見せて頂いた事がありましたが、「これは、あの時の事です」とかと、ご遺族の無理矢理の明るさに、もらい泣きをしそうになってしまいました。

[てるてる行政書士事務所]