ご相談のなかで、 「父が書いた遺言書なんですが、金融機関で手続きをしょうとしたら、出来ないっていうんです。何とかならないものでしょうか?」...というのは、意外と多くあります。

もう少し詳しく書くと、「金融機関が言うには、相続人全員のハンコを持って来たら、良いですよ!」っていうものです。

相続人全員のハンコを持って行ったら、遺言書を書いた意味が全くありません。

...でも...こういうご相談、結構あります。

これをお読みになった方は、なぜそうなるのか、ご存じの方も多いと思います。

そうです...この遺言書が「自筆証書遺言」だったヵらです。

全部の金融機関という訳ではないと思いますし、自筆証書遺言書で手続きが出来たという話も聞いています。

これから遺言書を書こうと思われる方、既に遺言書を書いた方、事が起こる前に、一度取引先の金融機関で確認をされることを、お薦めします。

[てるてる行政書士事務所]
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