以前に比べて、相続手続きに関する書籍が多数発行されていることもあり、豊富な知識をお持ちの方も多くなったと思います。
そんな中で、お客様から、万が一の時は、直ぐに使える遺言書が欲しいのですが?...って、ご相談を頂いたとしたら、どうお答えしたら良いでしょうか?
公正証書遺言でしたら、自筆証書遺言に比べて、検認手続きがない分、使う先にもよるかも知れませんが、理屈の上では早く使える可能性があり、公正証書遺言の方が早いかも知れません。
それでも、どうしても一定の時間が掛かってしまい、それまでは、法務局や金融機関での手続きを進めることが出来ません。
少なくとも、一週間くらいは! なぜでしょうか?
書籍等でも、あまり具体的には書かれていないので、意外な落とし穴なのかも知れませんね。
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