ご夫婦の遺言書というキーワードで、お越し頂く方が増えてきています。ありがとうございます。

将来の相続でのご心配になられる方が、増えている現れだと思っています。

確かに、長年、ご夫婦で気づいてこられた大切な財産を、ご自分たちの気持ちの通りに使いたいというのは、自然なことだと思います。

すでに、私のブログやホームページをはじめ、ネット上のあっちこっちに書かれているとおり、子供さんがいらっしゃらなかったり、既にご両親が他界されている場合などは、ご主人なり奥様のご兄弟や甥姪まで相続権があり、遺された配偶者からみれば縁遠い義理の兄弟に、なんだかの物をもって、ハンコを貰いに行く事になると書いています。

遺言書が無い限り、遺された配偶者が、いくら、今の財産は夫婦の財産だと言っても、当然私の財産だと言っても、マイホームローンを支払っていたと言っても、単純に、あなただけの財産という訳にはいかないのが現在の法律です。

おまけに、夫や妻に「、遺言書を作ってくれよ!」...言うのは、人生の中で言いにくい言葉のトップだと思います。

...で、この、なかなか言いにくい言葉を言う、一つの方法があります。

タイトルにも書きましたが、まずは、ご自分の遺言書を書かれて、それを呼び水にして、相手に書いて貰うという方法です。

相手に何かのお願いをするときは、先に自分から!やって...まずは身銭を切るではありませんが、それから相手にせまるってわけです。

実際、どれほどの効果があるかの統計数字はありませんが、気持ちの問題です。

お子様のいらっしゃらない夫婦の場合、夫婦双方に遺言書が必要となりますので、相手方がすぐに遺言書を書いてくれなくても、「私はあなたの為に、遺言書を書いてあるんだから」と言って、優位な立場に着くわけで、何の損もなく、無駄のない合理的な作戦??だと思います。如何でしょうか。

  ご検討をお祈り致します。

[てるてる行政書士事務所]

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