法定相続分遺留分って言葉を、知らない人は、いないのではないかと思うぐらい有名な言葉だと思います。

 遺留分は後回しにして、この法定相続分って、どこに書いてあって、その内容はどうなっているのでしょうか?

 インターネットで検索をすれば、それこそ星の数ほど沢山の情報が出てくるので、今更とも思いますが、念のためです。

<民法 第900条>

   同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、左の規定に従う。

 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。

 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。

 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。

 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
   但し、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

.....これが、法定相続分と呼ばれるものの根拠です。

 ところが、この法定相続分は、昭和56年1月1日以降に相続が開始(死亡等)した場合に適用されるのみで、相続の開始時期によって、異なりますので、注意が必要です。

 昭和22年5月3日から昭和55年12月31日までに相続が開始した場合は、
相続人が配偶者と子2人  配偶者:1/3 子:各1/3づつ
      配偶者と父母   配偶者:1/2 父:1/4 母:1/4
      配偶者と兄妹   配偶者:2/3 兄:1/6 妹:1/6

 昭和22年5月3日より前に相続が開始した場合は、原則として、法定家督相続人のみが相続人(家督相続)...と言った具合になります。

 また、相続人の範囲も異なっていますので、注意が必要です。

【てるてる行政書士事務所】